2019-04-11 第198回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
これにつきましては、勤務との関連性が強い支出といたしまして、通勤費、転居費、あるいは研修費などに対象を限定をしているところでございます。
これにつきましては、勤務との関連性が強い支出といたしまして、通勤費、転居費、あるいは研修費などに対象を限定をしているところでございます。
この特定支出は、ただいま御指摘のとおり、通勤費、転居費、あと研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費といった勤務必要経費が対象となっているわけでございます。 今般の給与所得控除の見直しに際しまして、特定支出の範囲に職務上の旅費を追加するとともに、特定支出の範囲に含まれる単身赴任者の帰宅旅費の限度回数を撤廃するといった拡充を行うことといたしております。
次に、給与所得者の特定支出の控除の特例に関する五十七条の二の二に当たるところで、これは昭和六十二年に創設されたという特定支出の分野ですけれども、具体的には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費、図書費、衣服費、交際費など上限六十五万というふうにされているようですけれども、そういった内容でいいのかどうか。
現実に詰めてまいりますと、そういう実額控除制度をとっている国でも非常に限定的に取り扱われているわけでございまして、我が国の特定支出控除制度は通勤費とか転任に伴う転居費とか研修費とか帰宅旅費、資格取得費等々に限定されておりますが、大体そのようなものだと思います。
ただ、現在のこの改正法案では五つの費用、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費といった五項目が実額控除の対象になっております、いろいろ税務行政上の問題もありますのでそう簡単にいかないかとは思いますけれども、この実施の状況を見て、この実額控除の制度が効果があるようにその中身についてはなお将来充実の方向で検討されることを期待したいというふうに考えております。